2020年03月24日

飲食店の居抜き店舗にはご用心

SA Arsenalクリーンサービスです。

飲食店を開業される方にとっては居抜き店舗というものは
設備が流用できる分開業コストが下げられ需要がありますが
そこには思わぬ落とし穴がある可能性も・・・

飲食店の場合適切な排水処理が必要で
グリストラップの設置が義務付けられています。
今回のコラムは下水道完備されている地域の方には
あまり関係有りません。

完備されておらず浄化槽のある地域ですと
グリストラップの先は浄化槽が繋がっている必要があります。
いわゆる合併浄化槽という物です。

しかし古い物件ですとトイレの汚水のみを処理する
単独浄化槽というものがあります。
平成13年度から、河川等の水質保全のため
し尿とあわせて生活雑排水を処理できる
合併処理浄化槽が義務付けられていますが
これより前の物件ですと単独浄化槽の可能性があります。
昔から開業されている方なら、既存不適格という事で
違反とはなりませんが好ましい状況ではありません。
また居抜きでこういった物件を借りて新規開業される場合は
別途浄化槽を設ける義務があります。

この前清掃に入った現場は下水が整備されておらず
浄化槽を使用する地域でした。
元々は単独浄化槽のみで
開業するにあたり合併浄化槽を新設していました。
なので、グリストラップの汚水も浄化槽で浄化できる構造となっていたのですが
古い物件のため、なんと用水路に直接つながる排水口が塞がれず
驚くべき事にそのまま残って排水垂れ流し状態となっていました。

古い物件ですと、当時の基準のまま改修されず
こういったケースのようにそのままの可能性もあります。

下水道未整備地域の居抜きで飲食店を開業される場合は
きちんと汚水の処理がされているか必ず確認しましょう。
もし垂れ流しなら営業停止や許可取り消しの可能性もあります。

飲食店の居抜き店舗にはご用心

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Posted by SA Arsenalクリーンサービス at 16:17│Comments(0)コラム
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